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障害厚生年金を受給している人が亡くなった場合、遺族年金はもらえるのでしょうか?

障害厚生年金を受給している人が亡くなったときは、その方の遺族は遺族年金の支給を受けることができます。 請求の方法も難しくはありません。 今回は、遺族年金の支給を受けるための条件や、手続きについてわかりやすくご説明します。 それでは一緒に見ていきましょう。 1 障害厚生年金受給者の遺族は遺族年金がもらえる。 2 誰がもらえるのか? 3 いくらもらえるのか? 1 障害厚生年金受給者の遺族は遺族年金がもらえる。 「 障害厚生年金 」を受給していた人が亡くなった場合、その遺族は遺族年金をもらうことができます。 一方、「障害基礎年金」を受給していた人が亡くなった場合に、遺族年金を支給する制度はありません。 2 誰がもらえるのか? 遺族年金をもらえるのは、原則として 亡くなった方の配偶者と子 です。

遺族年金はもらえますか?

遺族基礎年金がもらえるのは、高校生までの子どもがいる妻など です。 子どもがみんな高校を卒業していれば、遺族基礎年金はもらえません。 また、 死亡した夫が所定の保険料納付要件を満たしていること などの条件があります。 遺族厚生年金がもらえるのは、夫が厚生年金に加入していた妻 です。 夫が所定の保険料納付要件を満たしている必要がありますが、子どもの有無は関係ありません。 子どもが高校を卒業する前までに夫が死亡すれば、遺族基礎年金にプラスして遺族厚生年金を受取ることができます。 子どもが高校卒業した後なら、遺族厚生年金だけです。 老後の生活保障として遺族年金を当てにできるかどうかは、 遺族厚生年金がもらえるかどうか、その金額がいくらか で判断できます。

障害年金とは何ですか?

障害年金は、制度加入中の病気や事故によって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、生活を支えるために支給される年金であり、現役世代の所得保障にも資する給付である。 障害を公的年金の給付事由としているのは、稼得能力の喪失に対する所得保障を目的とする年金制度において、通常は加齢に伴って起こる稼得能力の喪失が、現役期に障害状態となることで早期に到来するものであるからと説明できる。 障害年金を受け取るには、初診日における加入の状況、障害認定日における障害の状態など、一定の要件を満たす必要がある [1] 。

障害年金を公的年金の給付事由とは何ですか?

障害を公的年金の給付事由としているのは、稼得能力の喪失に対する所得保障を目的とする年金制度において、通常は加齢に伴って起こる稼得能力の喪失が、現役期に障害状態となることで早期に到来するものであるからと説明できる。 障害年金を受け取るには、初診日における加入の状況、障害認定日における障害の状態など、一定の要件を満たす必要がある [1] 。 また、病気やけがで初めて医師の診療を受けたときに国民年金に加入していた場合は「障害基礎年金」、厚生年金に加入していた場合で障害等級が1級及び2級の場合は「障害基礎年金」と「障害厚生年金」、3級の場合は「障害厚生年金」を受けることができる [2] 。

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